1992-12-07 第125回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
それから他方、制限水域内に漁業権及び入漁権等が存在する場合には、関係漁業協同組合との契約により漁業権等の行使の制限を行い、これに伴う損失を補償しております。
それから他方、制限水域内に漁業権及び入漁権等が存在する場合には、関係漁業協同組合との契約により漁業権等の行使の制限を行い、これに伴う損失を補償しております。
をどのように運用するかについては、あるいは漁業権というものが中心に約七億五千万ほど算定の積算の基礎にありますので、その漁業権等の関係者の、現金を分配せよという意見等もあるいは起こるかもしれませんが、その場合等においては、またわれわれはなるべくすみやかなることを望もうとしても現実には遠いのかもしれませんが、しかし、返ってこなければならない領土でありますから、返ってきたときには、それらの人々の漁業権あるいは入漁権等
漁業権と申しましても、旧法によりまして専用漁業権、特別漁業権、定置漁業権、入漁権等いろいろ種類がございますが、基準年次の漁獲量あるいは魚種の単価等からはじきまして、一応七億五千万程度、これがそれに見合うものである。したがって、法的には漁業補償を行なうことができませんけれども、国債の算定の基準として七億五千万程度というものを一応の基礎といたしましたという事実があるのであります。
そういう際にあたって、沿岸漁業における漁業権あるいはいま討論の中にありましたような入漁権等を公共事業のために収用いたします場合において、そういう権利者の人々の将来の生計を十分に尊重するということは当然でありまして、それに対する生活再建の道について、種々総合的な方策を講ぜられんことを期待する、こういうことであります。
たとえば、漁業権または入漁権を補償するというような規定もありますし、それから、それより若干広くなりまして、漁業権または入漁権等ということを補償の対象にするという規定もありますし、最近の法律によりますと、適法に漁業を営んでいる者はすべて補償をする、こういうことになっておりまして、漁業権漁業も、許可漁業も、自由漁業も全部補償をする、こういうような規定もあるわけでございます。
それでこの点についてもう少し詳しくお尋ねしたいと思うのでありますが、現在まで国営土地改良事業において行なった干拓、埋立地の処分の問題は、段階を追っていきますとまず農地法の五十六条の一項の規定では、国が農地の造成あるいは農家の経営安定を目的として公有水面の埋め立て等をやる場合においては、まず公有水面に関係のある権利の取得をして、たとえば漁業権であるとか入漁権等の権利を滅消させる努力をまず国がやってその
○芳賀委員 もう少し具体的にお尋ねしますが、農地法の五十六条の一項によると、国が公有水面の埋め立てをする場合に、権利の買収をしなければならぬということがあるが、この権利というものは、たとえば漁業権とか入漁権等が公有水面の上に支配されている一つの権利なんです。
それから今申し上げましたそのほかに私ども現在全国の漁業補償の事務を進めておりますのは、地先漁業におきますところの漁業権あるいは入漁権等の制限消滅によりますところの損失の補償の場合と、それから法律二百四十三号の漁船の操業制限法によつて起きますところの損失と、こういう二面からの、これは自由漁業あるいは許可漁業の場合ですが、そういうような場合は、いわゆる基地々々といわれますところの関係では、ずいぶんあるのでありまして
ただ特例といたしまして、漁業権及び入漁権等を持つ漁業会は、漁業権制度改正の関係上、期限後でも漁業権整理の終るまで、これらの権利の管理に必要な範囲内で存続を認められることになつております。その他水産業團体の財産の処分や関係諸法律の一部改正を規定しております。 次に漁業権等臨時措置法案について政府の提案理由を申上げます。
ただ特例として、漁業権及び入漁権等を持つ漁業会は、漁業制度改正との関係上、期限後でも、漁業権整理の終るまで、これらの権利の管理に必要な範囲内での認めることになつております。第二は、水産業團体の財産の処分の問題でありまして、できるだけ新しい協同組合へ移轉するような措置を講じられております。第三は、関係諸法律の一部改正で、これは税法、中央金庫法及び事業者團体法等に関するものであります。
ただ漁業会が漁業権もしくは入漁権等を持つております場合には、漁業権制度の改正によつて、その漁業権に対する補償が決定して参りますまでは、完全に清算をすることができないわけでありまして、從つて八箇月を経過いたしましても、漁業権あるいは入漁権等の管理につきましては、引続いてやつて行くという変則的なやり方にならざるを得ないというふうに考えます。 それから次は、水産業團体の資産処分の制限の規定であります。
ただ特例として漁業権及び入漁権等を持つておりまする漁業会は、漁業権の制度改正との関係上、期限後におきましても漁業権整理の終るまでは、これらの権利の管理に必要な範囲内で存続を認めることといたしておるのであります。
○藤田政府委員 近く漁業権の制度の改革が行はれ、入漁権等に関してはその海区調整委員会の決定にまつもので、同委員会において具体的処置が講じられて行くことになります。 —————————————